消防点検とは
INSPECTION
消防用設備には定期点検が必要です
消防用設備を設置した建物には、定期点検・消防署への定期報告が義務づけられています。
- 消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)
- 防火対象物関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
点検の種類と期間
- 機器点検6ヶ月に1回
-
1. 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。又は動力消防ポンプの正常な作動。
2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。
3. 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。
- 総合点検1年に1回
- 消防用設備等の全部もしくは一部を作動、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため
消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
※平成16年消防庁告示第9号
点検の種類と期間
次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に
点検させなければならない。
- 1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(不特定多数の人が利用する建物)
- 2. 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物(決められた人が利用する建物)で、消防長又は消防署長が指定するもの
- 3. 特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡未満でも地上へ続く階段が2つ以上設けられていない建物(特定一階段等防火対象物)
※消防法施行令第36条第2項
報 告
防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
- 特定防火対象物1年に1回
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不特定多数の人が出入りする建物
飲食店、百貨店、カラオケボックス、映画館、遊技場、物品の販売を営む店舗、集会場など
- 上記以外3年に1回
- ある程度決められた人が出入りする建物
共同住宅、学校、図書館、博物館、神社、教会、工場、作業場、テレビスタジオ、駐車場、倉庫など
※消防法施行規則第 31 条の6第3項1号,2号
報告の義務を怠った場合は罰則も
報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は、拘留となる可能性があります。